代償分割の仕組みついて解説

遺産は相続人に利益が公平に分配されることが必要です。
もし相続した遺産が不動産である場合、売却して得た現金を相続人の間で配分することで問題なく相続手続きを進められます。

ですが中には不動産に住み続けたい相続人もいるはず。
遺産である不動産を売却せずに相続するためには、配分したときに相続人が得られる額を不動産に住む人が払う代償分割がオススメです。

代償分割をすれば不動産を売却せずに済みますが、資金が必要であることや税金が増えてしまう注意点もあります。トラブルを起こすことなく不動産を相続するために、代償分割の仕組みを知っておきましょう。

遺産の不動産を相続する方法

亡くなった人が遺産相続に対して指定をしていない場合、遺産は相続人たちと話し合って分配方法を決定します。

遺産を分配して相続するには以下の3つの方法があり、状況に応じて1つの方法を選択するのです。

  1. 換価分割
  2. 現物分割
  3. 代償分割

分割方法によってどのような違いがあるのか、それぞれ詳しく解説します。

遺産を売却する換価分割

不動産や土地といった遺産をすべて売却して、売却益を相続人たちで公平に分配する方法が換価分割です。
現物分割や代償分割とはちがい確実に公平な相続をできるのがメリット。

遺産に不動産や金融商品、株式など現物資産が多く含まれているときに換価分割は最適です。
相続税を納めるための資金が必要ありませんし、不要な現物資産を売却できます。

現物資産である不動産は公平に分割することは難易度が高く、後で売却したり相続したりするときに面倒です。
売却して現金にしたほうが相続人同士で争うことも少なくなります。

換価分割するデメリットは現物資産を売却してしまうため、亡くなった人の不動産に住んでいた人が住む物件を探すことが必要です。
相続手続きにより得た資金で新しい住まいを獲得しましょう。

遺産を分割する現物分割

現物遺産を売却することなく相続人たちで分配する方法が現物分割です。
亡くなった人の不動産にそのまま住み続けたい人がいるときや現金資産が多いときに現物分割は最適な手段。

現物分割で公平に相続するポイントは遺産の大部分が現金であること。
もし不動産を相続しない人が換価分割で得られたであろう現金を現物分割で貰えない場合、公平な相続とは言えません。

例えば土地と戸建てと農地が遺産としてあり、3人の相続人が現物分割してそれぞれの遺産を受け取ったとします。土地や戸建て、農地では資産の価値がちがうため公平には分配できないのです。

遺産が大量にあって現物で分割しても問題がないときに現物分割を勧めます。
もし現物分割だと相続の公平性がなくなりトラブルが起きる場合は不足分を補う代償分割を検討しましょう。

不足分を補う代償分割

遺された不動産に住み続けたい人がいて、現物分割では公平に分割できないときに代償分割という方法が役に立ちます。
ある相続人が不動産を現物のまま相続して、他の相続人に現金を与えるのです。

代償するためのお金は不動産を相続する人が払う必要があります。
不動産によっては多額の代償金を払う義務があるため、現金資産を用意するか生命保険に加入しておくと良いですね。

代償分割は不動産だけでなく、農地や自社株といった現物資産を相続するときにも使えます。
分割した後で売却したり管理したりするのが面倒になる遺産は現物分割するのは避けましょう。

亡くなった人の不動産に住みたい相続人がいる時に、現金資産を売却せずに公平性を保って相続できるのが代償分割のメリット。
遺産を分割しないからトラブルを防ぐことも可能です。

代償分割と換価分割の税金や費用の違い

遺産を相続する場合はどの方法であっても相続税がかかり、税金を相続人たちで均等に負担するのが原則です。
代償分割と換価分割ではどのように税金の負担が変わるのか知っておきましょう。

換価分割の場合

不動産を売却する換価分割では相続税だけでなく譲渡所得による所得税が発生します。
換価分割では相続人が均等に譲渡所得を得るため、各相続人は確定申告して所得税を納めることが必要です。

亡くなった人の不動産に住んでいた相続人と住んでいない相続人によって税金が変わります。
マイホームを売ったときの特例として住んでいた人は譲渡所得から3000万円を控除できるのです。

もし不動産を売却して換価分割により得た譲渡所得が3000万円以下だった場合、不動産売却に関わる所得税は0円となります。
特例を使えないと所得税が発生するので注意が必要です。

国民健康保険に加入している相続人が譲渡所得を得た場合、保険料も上がるため気をつけましょう。
相続した遺産により発生する税金や費用を計算しておき、資金を残しておくことが重要です。

代償分割の場合

代償金を受け取る人と支払う人によって税金が大きく変わるのが代償分割です。
不動産を売却しないため譲渡所得税は発生しませんが、相続税が発生して負担が変わります。

不動産を売却せずに代償金を支払う相続人の場合、相続税だけでなく多額の代償金を支払うことが必要です。
現物資産しか相続しないときは大きな負担がかかることを知っておきましょう。

代償金を受け取る人は多額の資金を獲得できるため、そこから相続税を支払えば問題ありません。
自分の資産から負担する必要はなく、資産を受け取っても贈与税が発生しないから安心です。

代償分割では不動産を相続する人の負担が大きく、不動産を相続しない人の負担は少ないもの。
もし多額の代償金を支払えない場合は不動産を売却することを検討すると良いですね。

代償分割を行う注意点

不動産を現物のまま相続する人に多額の負担が発生したり、手続きを間違えると贈与税が発生したりするのが代償分割の注意点。
代償分割する時に気をつけるべきポイントを解説します。

受取人を相続者とした生命保険を契約しておく

親族であっても代償金を支払うのは義務であり、支払わなければ裁判所にて家族間の紛争が発生します。
ですが多額の代償金を自分の資金から払えない人も中にはいるはずです。

人が亡くなる前から代償分割を検討している人は生命保険を契約するのがオススメ。
代償金を支払う予定である人を保険金の受取人としておけば、スムーズに代償金を支払えます。

相続人が受け取った保険金は亡くなった人が使用用途を決められないため、受取人がお金を自由に使えるのもポイントです。
不動産を引き継ぎたい人は生命保険について検討しておきましょう。

代償分割を遺産分割協議書に記載する

遺産の相続について相続人たちで話し合って、相続方法が決まったときに作成するのが遺産分割協議書です。
全員の相続人が自分たちで決めた相続に合意したことを証明できます。

遺産分割協議書は相続税を申告するための書類に必要なため、相続人同士で話し合って必ず作成すべきです。
もし代償分割する場合は「代償金を支払う」ことを協議書に明記しましょう。

代償金の支払いを遺産分割協議書に書かなければ、通常の贈与と見なされて代償金を受け取った人に贈与税が発生します。
相続人の負担が増える問題を防ぐために注意すべきです。

現金以外でも代償分割できる

代償金の支払いは現金が一般的ですが、相続人同士での話し合いで問題がなければ土地や自社株などを代償金として扱えます。
現金以外で代償金を支払う場合、遺産分割協議書にその旨を記載しましょう。

代償金を現物資産で支払うことを記載しない場合、所得税が発生するため注意です。

まとめ

不動産を売却せずに公平な相続をするために役立つのが代償分割。代償金を受け取る相続人の負担が少なく、代償金を支払う相続人が不動産にそのまま住み続けられるのがメリットです。

代償金の支払いには多額の資金が必要であるため、資産の準備や生命保険の契約などが必要になります。代償分割を検討している人は早めに準備しておきましょう。